この旅行はJTN<東京都登録2-5002号>が企画運営しているツアーです。このご旅行に参加されるお客様は、当社と企画手配旅行契約を締結することとなります。(一部手配旅行は普通手配旅行契約) |
企画手配旅行取引条件説明書面 (国内包括料金特約用) (旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面) | |
1,企画手配旅行契約 | 6,契約の変更 | 2,企画料金・手配料金 | 7,旅行契約の解除 | 3,契約の申し込み、契約の成立時期 | 8,団体・グループ手配 | 4,旅行代金と その支払い時期と旅行代金の変更 | 9,当社の責任 | 10,特別補償 | 5,手配不能の場合の代替企画書面の交付 | 11,約款準拠 | |
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1、企画手配旅行契約 |
あ | 「企画手配旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは当社が、旅行者の依頼により、旅行に関する企画を作成し旅行者が当該旅行に関する企画に従った旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約を言います。 |
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2、企画料金・手配料金 |
| 企画料金・手配料金は、旅行費用とともに契約書面において一括して表示します。旅行者が、当社の手配着手前に契約を解除した場合及び後述第4項(4)号により旅行者により企画が不承諾となった場合又は不承諾とみなされた場合を除き、当社は別途企画料金・手配料金をいただくことはありません。 |
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3、契約の申し込み、契約の成立時期 |
| (1) | 契約を申し込もうとする旅行者は、所定の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。 |
| (2) | 契約は、当社が契約の終結を承諾し、前(1)号の申込金を受理したときに成立します。 |
| (3) | 当社は、書面による特約を持って、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約成立の時期は契約書面に記載します。 |
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4、旅行代金とその支払い時期と旅行代金の変更 |
| (1) | 旅行代金(旅行費用ならびに当社の企画料金及び手配料金をいいます。)の額は契約書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の契約書面に記載した期日までにお支払い下さい。 |
| (2) | 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)画契約書面に記載した基準日において有効は公示されている適用運賃・料金から改定された場合は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算しさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合はその差額だけ旅行代金を減額します。 |
| (3) | 当社は、前(2)号の場合及び旅行内容が変更された場合を除き旅行代金を変更することはありません。 |
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5、手配不能の場合の代替企画書面の交付 |
| (1) | 企画書面に記載した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合は、当社は、代替の企画書面を作成して交付します。 |
| (2) | 旅行者が代替企画書面を承諾した場合は、当社は当該代替企画書面に従って手配します。この場合に旅行費用の変更があったときは、旅行代金を変更します。 |
| (3) | 旅行者が第(1)号の代替企画書面を承諾しない場合は、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。この場合当社は既に収受した旅行代金を返戻します。 |
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6、契約の変更 |
| (1) | 旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更する事があります。 |
| (2) | 企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。 運送・宿泊機関 及び観光施設の変更 | 15人未満の場合 | 運送・宿泊機関等につき1,000円 | 15人以上の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行費用の5% | |
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7、旅行契約の解除 |
| (1) | 旅行者が、企画手配旅行契約を解除する場合は以下の料金を申し受けます。 取消日(契約解除の日) | 取消料 (お一人様) | 旅行開始の前日から 起算してさかのぼって
| 21日目に当たる日以前 | 企画料金
| 20日目に当たる日以降 | 旅行代金の20% | 7日目に当たる日以降 | 旅行代金の30% | 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | 旅行開始日当日(旅行開始前) | 旅行代金の50% | 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| (2) | 旅行者が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合には、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとみなします。この場合、旅行者は当社に対し前項の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 |
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8、 団体・グループ手配 |
| 同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ企画手配旅行については、以下により取り扱うものとします。
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| (1) | 当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の企画手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者との問で行います。 |
| (2) | 当社は、申込金の支払を受けることなく企画手配旅行契約の申込を受けることがあります。この場合、企画手配旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載する。
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| (3) | 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
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| (4) | 企画手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
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| (5) | 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
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| (6) | 当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービス内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。 |
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9、当社の責任 |
| (1) | 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
| (2) | 次のような場合は原則として責任を負いません。 天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、事由行動中の事故、食中毒、盗難等 |
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10、特別補償 |
| 当社は、特別補償規定に基づき、企画手配旅行参加中に旅行者の身体に生じた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。なお、携帯品の損害については補償の対象とはなっておりません。 |
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11、約款準拠 |
| 本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。 |